こまいぬブログ

何者にもなれていない者の戯言

休業支援金進捗状況 9/16時点

どうも、こまいぬです。

 

今回は先月中程から休業支援金について今現在会社と揉めてるので、進捗状況などを書いていこうと思います。

 

 

現在までの進捗状況

 

4月〜6月までは緊急事態宣言もあり全店休業。

この間は休業手当が今までと同じくらいの額が入る。

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7月からもコロナの影響で客足が戻らず業績悪化の為に縮小営業、人員削減。

この時雇用調整助成金が9月末まで拡充が決まっていたが、なぜか会社は申請せず。

(6月までは雇用調整助成金を使っていたというが真偽は不明)

7月も休業手当が出るとみんな思っていたが、急遽出ないと言われ、従業員が猛反発。

会社が仕方なく法律ギリギリの6割の休業手当を支払う。

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8月1日付けで社員以外の全従業員の社会保険脱退の強制。

勤務時間が減り雇用保険資格も失効。

(離職理由も自己都合にされる。この件も納得いかないので後日異議申し立てをする予定)

 

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しかし、8月からは休業手当は一切払わないと言われる。

そのせいで従業員の大半は退職。

私は会社が休業手当を出してくれないとの事なので、休業支援金制度を利用しようと試みる。

しかし、項目7の①の『事業主が命じて休業させたか』に同意してもらえない。

後日電話で話し合いをし、その時は協力してくれるとの事だったが、返送されて来た申請書類には『いいえ』にチェックが。

 

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再度電話で問い合わせするが、「事前に告知はしたからこちらからは休業は命じてはいない。」の一点張り。

拉致があかないので、改めて理由を聞き、「なぜ勤務時間が減ったのか?コロナの影響で業績が悪化したから勤務時間が減ったんですよね?」この問いに「はい」と回答を貰えた。

この会話は録音したので後に必要とあれば提示予定。

もし労働局の連絡に会社がまたゴネたらコロナの影響で勤務時間を減らしたって証拠になるかと。

この旨を申請書類の別紙に書き、9月14日に提出。

現在審査待ちという状況です。

 

制度の不備

 

コロナの影響で勤務時間を減らした事には肯定するのに、なぜ『いいえ』にするのか?

本来であれば会社都合の場合は休業手当を最低でも6割支払わなくてはいけません。

これは労働基準法で定められています。

 

労働基準法第26条

『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない』

とされているので、使用者都合の休業や勤務時間が減ったなどに対しては60%以上の手当の支払いが義務づけられているのです。

 

しかし、何らかの理由で会社が休業手当を出せなくコロナ禍前に比べて勤務時間が著しく減ってるにも関わらず、休業手当が貰えない人達も実際に居ます。

この休業支援金はそういう人達のための制度なのです。

 

でも考えてみて欲しい。

会社都合で勤務時間が減った場合は休業手当を支払わなくてはいけません。(大事な事なので2回言いました)

しかし、申請書類には事業主が休業を命じたか?の項目が。

 

あれ?なんか矛盾してない?

 

そうです。

これは自分から労基法を違反していますと自白してるようなものなのです。

そんなの会社としては『はい』にする訳ないですよねw

これは制度の不備と言わざるを得ません。

 

一応、この書類によって会社に何かデメリットや問われる事はないとの事なんだが…。

 

国内には雇用保険適用事業所数が約220万件あります。

しかし9/14時点で支援金の支給が決定したのは僅か約13万5千件。 

 

約6%です

 

制度の不備によるハードルの高さが原因というのが数字として顕著に出ていますよね。

 

会社に頼れなくて自分で動くしかないから個人で申請しているのに、なぜ事業主の同意が必要なのか。

これは早急に改善して貰いたいです。

 

4月から6月までの申請は9月末が期限となっています。

まずは動きましょう。

 

○会社が非協力的でも状況次第で覆る事がある、諦めない!

○主張すべき所はしっかり主張する!

 

これ大事です。

 

雇用調整助成金について以前も記事にしているのでそちらもどうぞ。