雇用保険についての進捗状況 9/18時点
どうも、こまいぬです_(:3 」∠)_
今回は雇用保険について私の今の状況と共に、進捗状況を書いていきたいと思います。
コロナ禍の今、雇用に関する事は知りたい人が多いと思い、少しでも生の声を伝え、情報を共有出来たらと思いました。
ではまずは今の私の状況について少しお話ししていきます。
現在の私の状況
4月〜6月までは緊急事態宣言もあり全店休業。
この間は休業手当が今までと同じくらいの額が入る。
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7月からもコロナの影響で客足が戻らず業績悪化の為に縮小営業、人員削減。
この時雇用調整助成金が9月末まで拡充が決まっていたが、なぜか会社は申請せず。
(6月までは雇用調整助成金を使っていたというが真偽は不明)
7月も休業手当が出るとみんな思っていたが、急遽出ないと言われ、従業員が猛反発。
会社が仕方なく法律ギリギリの6割の休業手当を支払う。
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8月1日付けで社員以外の全従業員の社会保険脱退の強制。
勤務時間が減り雇用保険資格も失効。
↓
今ここです
離職理由の異議申し立て
離職理由を
「本人の申し出により週20時間勤務となった為」と書かれてしまい自己都合にされました。
この件について納得いかないので本日離職理由について会社に異議申し立てをしました。
先日アップしました休業支援金にも協力的ではない会社なので、おそらくあくまで自己都合という姿勢は崩さないでしょう。
しかし、会社都合と自己都合で退職するのは雲泥の差があるのです。
これを知っておかないと損する事もあります。
会社都合と自己都合
○雇用保険が支給されるまでの日数(給付制限)
○雇用保険の支給期間
大きな違いはこの2つかと思います。
雇用保険が支給されるまでの待機期間は自己都合と会社都合ではこの様に違います。
自己都合
支給されるまで(自己都合)
7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限がかかり、実際に振り込まれるのは3ヶ月強後になります。
(災害地域に指定されている場合はそれより短くなる場合がある。私は指定地域に含まれていたので1ヶ月の給付制限で済みそう)
最短支給まで3ヶ月7日
支給日数(自己都合)
会社都合
支給されるまで(会社都合)
7日間の待機期間後に支給。
給付制限は一切掛かって来ません。
最短支給まで7日
支給日数(会社都合)
ね?全然違うでしょ?
だからこそ、離職理由に相違があった場合はしっかり主張して行かなければいけません。
もちろん、通るかどうかは労使双方の主張を聞き、最終的に労働局が決定するので必ずしも思い通りに行くわけではありません。
しかし、諦めたらそこで終わりです。
諦める前にまずはハローワークに相談に行きましょう。
注意点
離職理由相違の為に異議申し立てをし、それにより会社都合に変わった場合は最短給付は7日になりますが、支給期間は自己都合のものと変わらないそうです。
私も勘違いしてましたが、あくまで給付制限の3ヶ月が無くなるだけだそうです。
新型コロナウイルスに関する特例
6月から新型コロナウイルスの影響でやむなく離職してしまった人達の為の制度が施行されました。
自己都合で離職した人でこの3つのどれかに当てはまる場合は特定理由離職者となり、給付制限がなくなり最短7日後に支給されます。
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1小学校課程のみ *2高校まで
以上、厚生労働省からの引用
ただこちらの制度は、離職票が発行された日からスパッと辞めないと適用されません。
現に私は最初この制度を使おうとしましたが。却下されました。
アルバイトだとシフト減でずるずる在籍する場合もありますが、スパっと辞めた方が身の為です。
実際かなり後悔してます…_(:3 」∠)_
色々書きましたが、何の制度をどう使うかは自分次第なので、辞めるタイミングは見極めた方が良いです。
また何か進展がありましたら進捗状況をアップしていこうと思います。
過去の支援金や雇用助成金に関する記事はこちらに載せておきます。